出産後の手続きについて

赤ちゃんの名前は決まりましたか?
出生届の関係上、2週間以内に決めてください。(生まれてから14日以内)
出生届は出されましたか?
出生後2週間以内(生まれた日を第1日目と数えます)に出生届、母子手帳、印鑑を持って市町村役場に提出します。
(母子手帳は退院前日の退院診察の際に使用しますのでご準備ください。)
出生届の用紙は、右半分が出生証明書(病院側で記入)で左半分は出生届(夫又は代理の方が記入)になります。届出される方はどなたでも結構です。提出先も、本籍地、居住地、出生地の市町村役場のいずれかで結構です。
お名前が決まり次第、早めに手続きされることをお勧めします。
児童手当をご存じですか?
お子さんが中学校卒業する3月になるまで、毎月一定の金額が支給される制度です。
市町村役場の担当の課へ印鑑、預金通帳、保険証(世帯主)のコピーをお持ちください。
(申請前の月分はさかのぼって支給されませんので、出生届と一緒に手続きをしてください。)
赤ちゃんの健康保険の加入の手続きはしましたか?
【社会保険】
勤め先に健康保険加入手続きについてお問い合わせください。会社により手続き方法が異なります。
【国民保険】
居住地の市町村役場へ保険証と印鑑を提出すると、その場で保険証に名前が記載されます。
ただし、次の方は、各事業所で保険加入の手続きを済ませてください。
- 三師(医師・歯科・薬剤師)国保
- 建設国保
- 一般業種国保
- その他国保全国左官タイル塗装業
- 全国板金業
- 中央建設
- 建設連合
- 全国建設工事業
乳幼児医療受給者制度をご存じですか?
十勝管内であれば赤ちゃんが無料で病気を診てもらえる制度があります。
このことを乳幼児医療受給者制度といい、これを証明するカードを乳幼児カードといいます。
対象年齢は市町村によって異なります。出生届を出される時に一緒に手続きをしてください。
なお、所得制限が導入されている市町村では、所得額によって交付されない場合があります。
手続き方法は、ご自分のお住まいになっている市町村役場に保険証と母子手帳を提出してください。
◎赤ちゃんが保険入院対象の方
1ヶ月健診の時点で手続きが終了していない方、または所得制限によりカードが発行されなかった方は、1ヶ月健診時に窓口で保険分合計の2割分の負担をして頂くこととなりますのでご了承ください。
この場合、その後カードの手続きが終了し、カードが発行された方は後日手続きされた市町村役場で領収書を持って払い戻しを受けてください。
1ヶ月健診までの間に外来受診された場合、手続き中であれば受診日は乳幼児カードがあるとみなしますが、1ヶ月健診の時点で手続きが終了していない場合は、外来受診日分についても同様です。
- 十勝管内在住の方…手続きが終わりましたらカードの記号、番号を病院にご連絡ください。
- 十勝管外在住の方…手続きは同様に行ってください。ただし、十勝管内では適用になりませんので一度個人負担をして頂き、後日手続きされた市町村役場で払い戻しを受けてください。(払い戻しは領収書発行後6ヶ月以内です)
- 道外の方…このような制度がないところもありますので、お住まいになっている市町村役場で確認してください。
- その他乳幼児受給者証以外(ひとり親等)にも助成の制度があります。
詳しくはお住まいの市町村役場で確認してください。
出産育児一時金の手続きはしましたか?
出産育児一時金は、被保険者及び被扶養者が出産された時に、医療保険者へ申請すると1児につき42万円が支給される制度です。
当院では、出産後できるだけ現金でお支払いいただかなくて済むよう、「出産育児一時金の医療機関等への直接支払い制度」をご利用頂く事ができます。
《直接支払い制度をご利用の方》
■妊婦の方がご加入されている医療保険者に、当院が妊婦の方に代わって出産一時金(家族出産育児一時金、共済の出産費及び家族出産費を含む)を請求します。手数料は頂きません。
■退院時に当院から請求する入院分娩費用の総額が一時金(42万円)の範囲内であれば、現金でお支払いいただく必要がなくなります。
- 出産費用が42万円を超えた場合は、退院時に現金で不足額をお支払いいただきます。
- 出産費用が42万円未満で収まった場合は、その差額を医療保険者に請求することが出来ます。
■帝王切開などの保険診療を行った場合、3割の窓口負担を頂きますが、一時金をこの3割負担のお支払いにも充てさせていただきます。
《退院時に入院費を現金でお支払いの方》
■社会保険加入の方は
勤務先から出産一時金請求書の用紙をいただき、病院で医師又は助産師が分娩の証明を致します。この用紙を勤務先、または直接年金事務所へ提出すると2~3週間で42万円が戻ります。
■国民健康保険の方は
役場に世帯主の方の口座番号と印鑑を持参し、手続きをしてください。病院で証明するものはありません。
- 退職後半年以内の方で、現在は国民健康保険など退職時とは別の医療保険にご加入の方は、在職時の医療保険から給付を受けることもできます。
その際は、退職時に交付されている資格喪失証明書を保険証と併せ提示ください。
(詳細は以前のお勤め先にお問い合わせください) - 直接支払い制度の同意書を窓口に提出されていない方は2Fナースセンター内の事務にお問い合わせください。
- 入院中に保険証が変更された方、若しくは変更のための手続き中の方は、早めに2階ナースセンター内の事務までお知らせください。