マイナ保険証等による資格確認について

2025年12月1日をもって従来の健康保険証は有効期限が満了となりました。
今後は受診の際、マイナ保険証もしくは資格確認書を窓口にご提示いただき保険資格の確認をさせていただきます。
※「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。資格情報のお知らせを持参し受診をされる方はマイナンバーカードと合わせて確認が必要ですのでご注意ください

〇マイナ保険証は、受診ごとに毎回ご持参ください。
マイナ保険証は、健康保険法により毎回ご持参いただき、オンライン資格確認をさせていただいた上で受付することになっています。

〇有効期限にご注意ください
・マイナンバーカード本体の有効期限➝発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで
・カードに搭載された電子証明書の有効期限➝発行日から5回目の誕生日まで
ただし、有効期限満了日が属する月の末日から3カ月間はマイナ保険証として利用可能です。

〇保険資格が有効でも、保険者側でマイナポータルへの登録が済んでいないと、マイナンバーカードでは保険情報が確認できないことがあります。マイナ保険証が使用できない場合に、資格確認書など資格情報の証明できるものがない場合は資格情報の確認が出来るまで全額自己負担とさせていただいております。

〇マイナ保険証・お薬手帳とは別でご持参いただくものとして
【自治体独自の医療助成制度にかかる受給者証】
・(親)ひとり親家庭等医療費受給者証
・(子)こども医療費受給者証
・(障)、(障老)重度心身障害者医療費受給者証
現在、当院では上記の公費負担医療制度の受給資格がオンライン資格確認では確認することができません。マイナ保険証をオンライン資格確認で確認の際、もしくは資格確認書をご提示の際、必ず受付スタッフに直接ご提示ください。

〇有効期限切れの健康保険証等に関する暫定的な取扱いについて
有効期限切れに気づかずに健康保険証を引き続き持参してしまったり、保険者から通知される「資格情報のお知らせ」のみを持参された患者様につきましては、加入している保険者によらず、被保険者番号等によりオンライン資格確認を行うなどした上で保険資格が確認できれば、3割等の一定の負担割合で受診していただく事が可能です。
こうした対応は令和8年3月までの暫定的な対応です。
ただし、次回以降の受診時はマイナ保険証か資格確認書を必ずご持参下さい。